株式会社清水都市設計

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SERVICE 業務内容

SERVICE

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  • 測量業務
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区画整理とは? WHAT'S LAND READJUSTMENT?

区画整理の概要とその流れをご紹介

土地区画整理事業は、土地区画整理法(1954年法律第119号)という法律に基づいて行われる開発手法の1つです。その法律では、土地区画整理事業は「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業」と定義されています。簡単にいうと、「道路や公園の整備改善や地区内の土地の価値を高めるために、道路や公園などを新しくつくったり改修したりして、同時に土地の形状もよくしよう」という事業であり、大きく分けて地方公共団体が行う場合と、土地区画整理組合が行う場合があります。

地方公共団体の場合は、事業の必要性があると判断したその首長が行う土地区画整理事業になり、主に市街地や交通網の接点(駅やインターチェンジ)付近が多いようです。土地区画整理組合の場合は、その地区の地権者などが集まり土地区画整理組合を設立して行います。
いずれの施行者においても、施行地区の中にある土地は、何かしらの影響や関わりが生じることになります。

土地区画整理事業は、地区内の土地所有者から少しずつ土地を提供してもらうことで行われるため、基本的に金銭的な負担は生じません。
この土地を提供することを「減歩(げんぶ)」といいます。減歩と区画整理の概要は図をご参照ください。

※ご紹介している区画整理の流れは組合施行の場合のものです。

FLOW

  1. 準備委員会の立ち上げ~組合設立
  2. 換地設計~実施設計
  3. 工事開始~清算総会

準備委員会の立ち上げ~組合設立

  1. 土地区画整理組合設立準備委員会の立ち上げ

    関係する地権者数名で組合設立のための組織を立ち上げます。

  2. 土地・権利調査

    区画整理を予定している区域内の土地・建物の登記内容を閲覧し、地番や所有者を調査します。また、公図などをもとに土地の所在図(区域図)を作成します。

  3. 現況測量・地区界測量

    測量を行い、現地の土地や建物の状況を図化します。また、関係地権者と現地で立ち会いを行い、事業を実施する区域の境界を確定します。

  4. 基本計画の作成

    道路をどのように配置するのか、どのぐらい盛土を行うのか、どのような公園をつくるのか、排水をどうやって処理するのかなど、つくりたいまちの案を作成します。

  5. 事業計画書・定款の作成

    道路や公園などの整備方針、地権者の負担、事業を実施するために必要な費用などをまとめた「事業計画書」と、組合の目的、組織、活動方針をまとめた「定款」を作成します。

  6. 土地所有者・借地権者からの同意

    作成した事業計画書と定款をもとに事業を行うことに対し、土地の所有者や借地権を有する者からの同意を取りまとめます。組合施行の土地区画整理事業の認可を得るには、土地所有者・借地権者からそれぞれ人数・面積の2/3以上の同意が必要となります。

  7. 組合設立の認可申請

    事業計画書や定款が定まったら、地権者・借地権者が7名以上共同し、都道府県知事に対して土地区画整理組合の認可申請を行います。認可申請があった場合、都道府県知事は管轄する市町村長に事業計画書を2週間縦覧させなければなりません。事業の利害関係者は、縦覧期間満了の翌日から2週間以内に、都道府県知事に意見書を提出できます。
    ※関係する自治体の権限移譲の状況により、「都道府県知事」が「市町村長」に置き換わる場合があります(以下も同様)。

  8. 組合設立の認可・認可公告

    都道府県知事は、事業計画書や定款に問題がなく、縦覧の結果問題となる意見書の提出がなかった場合は、組合設立の認可が下りることになります。

  9. 組合設立総会

    組合設立の認可があった場合は、設立総会を開催することで正式に組合が設立します。設立総会では役員の選挙や、諸規程・初年度予算などの決定を行います。なお、組合設立総会は認可公告の日から1ヶ月以内に開催する必要があります。

換地設計~実施設計

  1. 換地設計(仮換地)案の作成

    地区内の土地の評価を行い、誰をどこに換地するかを決めます。あわせて保留地の場所も決めていきます。

  2. 関係地権者への仮換地案の説明・同意

    換地案を関係地権者に説明して同意を得ることは、必ず行わなければいけないわけではありませんが、今後の組合運営を円滑に進めるために、換地案をあらかじめ関係者に説明して理解を求める必要があります。

  3. 仮換地の指定

    仮換地が指定されると、もともとの土地にあった権利が新しく換地となった場所に移行し、土地を使用することができなくなります。ただし、換地先もまだ工事が行われていないので、換地を使用することができる日を別の日に定める場合が多いです。

  4. 建築物の移転または除却

    道路や公園をつくるうえで支障となっている建物や工作物がある場合は、組合がその所有者に移転が必要な旨を通知し、所有者がその支障物の移転または除却を行います。この場合、移転や除却に必要な費用は、一定の基準をもとに算出された補償額が組合から所有者に支払われることになります。

  5. 工事実施設計の作成

    事業によって築造される道路や公園、排水施設、ライフライン(上水道・ガス)、下水道、整地などの設計を行います。

工事開始~清算総会

  1. 工事の施工

    設計内容をもとに工事を行います。面積が大きな地区では、いくつかの工区に分け、何年かにわたり工事をします。

  2. 保留地の処分、工事の完了・出来形確認測量

    工事が完了した箇所から保留地の販売を行います。
    また、地区内の工事がすべて完了したら、現地の測量を行い、道路や公園の形状を実測します。

  3. 換地計画(換地処分)案の作成・縦覧

    出来形確認測量の実測値に基づき、換地設計(仮換地)の内容を調整し、換地処分を行うための案(換地計画)を作成します。
    換地計画を定めるには総会の議決が必要となります。総会の議決後は換地計画案が2週間縦覧され、関係者は意見書を提出することができます。

  4. 換地計画の認可・換地処分・換地処分公告

    都道府県知事に換地計画の認可申請を行います。都道府県知事により認可されると、換地計画の内容を関係者に通知(換地処分)することになります。関係者全員への通知が完了したら、都道府県知事が換地処分の公告を行い、公告の翌日から換地の効力が発生します。

  5. 町名・地番の変更

    土地区画整理事業では、地区内の土地について新しい町名や地番を付することができます。新しい町名や地番は、換地処分の公告の翌日から効力が発生します。

  6. 土地区画整理登記・保留地の所有権移転登記

    換地処分の内容に沿って地区内の土地の登記の書き換えが行われます。ここで初めて保留地が登記所に登記されます。その後、組合から保留地購入者への所有権移転登記が行われます。

  7. 清算金の徴収・交付

    換地を交付した場合や不交付とした場合、また、工事施工により仮換地の面積から換地面積が増減した場合などは、清算金を徴収する、交付するなどして地権者間の不均衡を是正します。

  8. 組合解散認可申請・認可・清算総会

    事業計画で定めた事業がすべて完了した際には、都道府県知事に組合解散の認可申請を行い、組合を解散します。 組合は解散によって法人格を失うため、清算総会を開催して事業が清算されるまでの間の組織である清算法人に移行します。清算法人になり、ある一定の期間が経過すると清算事務が完了し、これにより事業がすべて完了します。

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